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2023年12月15日金曜日

つらら被害

どうやらこの週末で雪が全て溶けて河川では増水の恐れがあるらしいラトビアである。

まだ全然氷点下の気温でプラス温度には全くなっていないのだが、つららを見かけることが多くなったのだった。つららは少し暖かくなってくるとできるものなのになぜ氷点下でつららが?と思っていたら、それは住宅の断熱性と深く関わっているらしいということであった。

ソビエト時代に建設された安普請のアパートや一戸建てでは断熱材が入っておらず、結果として屋根に降り積もった雪が住民の暖房で溶けてつららとなるのだそうである。

リガの警察の発表によると、この冬はすでにつらら落下による2名の負傷者、そして31件の車の被害が報告されているということである。そして今日、とうとう落ちてきたつららで一人が亡くなったというニュースが流れていたのであった。

つらら恐るべしである。

もちろん、法律でつららを放置しておくことは禁じられている。そのつららで誰か怪我をしたり亡くなったりしたら、場合によってはそのつららのできた建物の所有者が賠償する責任が生じるのである。

いやはや、建物のそばを通る時には上を確認する必要がありそうである。

2 件のコメント:

さんさん さんのコメント...

え?つららってあの軒先にできる?先の尖った槍先見たいな?
あれが横に落ちればともかく尖った方を下にして10mも上から落ちてこられたらたまったモノではありませんね。
しかしそのつららに所有者責任がついていて落ちて来たつららが建物の所有者の責任で裁かれる、なんて。。。
そんなこと言ったら春になったらなったで「お前ンチ屋根から垂れた雫が俺の一張羅のシルクのズボンを汚した、どうしてくれる」なんて、とても都会じゃ訴訟合戦になって住んではいられないなんてことになりはしないでしょうか。
ピエチとお友達のわんこのじゃれ合いだってもしそれでどっちかが怪我したら莫大な弁償交渉が後ろに、なんてことになる?
こんなのが法廷沙汰になったら面倒でしょうなぁ、第一害意の発生の有無からして延々と議論、10年掛の裁判沙汰になったりして。

Mikija さんのコメント...

こんにちは、さんさん。
そうです。あれです。まあ、雫程度では誰も文句は言いませんが、何しろ落ちてくると危ないので建物の屋根の雪かきは法律で義務付けられています。もしくはつららや雪が屋根から落ちてくる可能性がある場合は道路や歩道に危険サイン(テープで建物に近いところを歩いたりしないようにする)を出して注意喚起することになってます。
まあ、雪国あるあるです。
わんこ同士のじゃれ合いは怪我とかしても自己責任ですね。大型犬とミニピンみたいな組み合わせだとミニピンとか骨折しかねないので流石に遊ばせないですし。